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スキーじゃーやる
第一章 総 則
(名 称)
第 1 条 本協会は『福島県障害者スキ-協会』(以下県協会とする)と称する。
(事務所)
第 2 条 県協会は事務局を置く。(詳細等、非掲載)
第二章 目的・事業
(目 的)
第 3 条 県協会は、障害者のスポーツとして障害者スキーの普及、およびスキーを通して
障害者と健常者との理解を深めあい、潤いのある豊かな生活を目的とする。
(事 業)
第 4 条 県協会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)障害者スキーの普及に関すること。
(2)その他、県協会の目的を達成すること。
第三章 会 員
(会 員)
第 5 条 会員は、県協会の趣旨に賛同する個人とする(小学生以上)。
2項 家族会員は、県協会の趣旨に賛同する家族とする(小学生以上)。
(会 費)
第 6 条 会費は別に定める年会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 7 条 入会申込書を受理されたとき入会とする。
(退 会)
第 8 条 次の場合は退会とする。
(1)会員からの申し出のあったとき。
(2)県協会に著しい損害を与えたとき。
第四章 委員会総会
(委員会総会)
第 9 条 県協会は最高決議機関として委員会総会を置く。
2項 委員会総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画および予算に関する事項。
(2)事業報告および決算に関する事項。
(3)役員の選出および運営委員の任命。
(4)規約の改正。
(5)その他必要な事項。
3項 委員会総会は運営委員会の構成員と出席会員で構成し、会長が召集する。
(1)委員会総会は年1回定例で開催する。
(2)前項に関わらず、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の
要求があったとき開催する。
(3)委員会総会の議長は会員から選出する。
4項 委員会総会は役員及び運営委員の半数以上の出席により成立する。委任状は出席として認めない。
5項 委員会総会の議決は有権者の多数決によるものとし、賛否同数の時は議長が決定する。
第五章 役 員
(役 員)
第 10 条 県協会は次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)監査 1名
(役員の選任)
第 11 条 会長ならびに役員は委員会総会にて選出する。
2項 会計は、事務局長が兼務する事が出来る。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は2年とし、6月1日に始まり翌々年の5月31日に任期満了とする。
(運営委員会)
第 13 条 県協会は執行機関として運営委員会を置き、構成員は下記のとおりとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)監査 1名
(6)運営委員 若干名
2項 必要に応じ、委員の任命及び解任を会長が随時執行する事が出来る。
3項 委員の任期は2年とし、6月1日に始まり翌々年の5月31日に任期満了とする。
4項 運営委員会は次の業務を執行する。
(1)事業計画の立案および予算の執行。
(2)事業の執行に必要な委員会の設置、運営。
(3)その他、必要な業務の執行。
5項 運営委員会の議長は事務局長が行う。
(監 査)
第 14 条 県協会は監査1名を置く。監査は会員の推薦により会長が委嘱する。
2項 監査は県協会の事業ならびに会計を監査し、委員会総会に報告する。
(顧 問)
第 15 条 県協会は顧問を置くことができる。
2項 顧問は運営委員会の推薦より会長が委嘱する。
(名誉会長)
第 16 条 県協会は名誉会長を置くことができる。
2項 名誉会長は会長の推薦により委員会総会にて決定する。
第六章 旅 費
(旅 費)
第 17 条 県協会の旅費は次のように定める。
(1)日当
(2)交通費
(3)高速代
旅費が発生した時は会長の承認を得るものとし、事前・事後に直ちに会計に対して
旅費清算をする事。
第七章 会 計
(会 計)
第 18 条 県協会の経費は、会費,補助金,寄付金およびその他の収入を当てる。
2項 県協会の会計年度は6月1日に始まり5月31日に終わる。
(会 費)
第 19 条 会費は個人会費と家族会員の2種類とする。
個人会員はプレーヤー(障害者)とスタッフ(健常者)とする。
2項 家族会員は同一家族で2名以上とする。その内決定権のある者は2名までとする。
それ以上の家族に於いて,決定権はないが協会行事等には会員扱いとする。
(通信費)
第 20 条 会員は年会費と共に通信費実費を負担する。
第八章 雑 則
(届出の義務)
第 21 条 会員が,住所,氏名等の変更があったときは,直ちに事務局に届けなければ成らない。
付則
1 この規約は1996 年10 月10 日から施行する。
2 この規約は1998 年11 月22 日から施行する。(協会名変更,事務局変更)
3 この規約は1999 年11 月 7 日から施行する。(会費変更)
4 この規約は2000 年 8 月20 日から施行する。(旅費項目追加)
5 この規約は2001 年11 月 4 日から施行する。(委員任命任期変更、旅費規定会長承認追加)
6 この規約は2004 年11 月 7 日から施行する。(役員,委員任期、会計年度変更)
7 この規約は2008 年11 月24 日から施行する。(役員,委員任期、交通費、会計年度、会費変更、通信
費追加)
8 この規約は2017 年 5 月28 日から施行する。(総会構成員変更、役員・運営委員会構成員の追加)
9 この規約は2019 年 2 月18 日から施行する。(会計監査役職名変更、役員,委員任期、会計年度変更)
10 この規約は2019 年 6 月23 日から施行する。(総会呼称変更、役員人数変更、名誉会長追加、旅費、
会計、通信費詳細削除)
11 この規約は2020 年 8 月30 日から施行する。(委員任期変更)
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